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優遇税制:バリアフリーリフォーム減税について
優遇税制:バリアフリーリフォーム減税について
バリアフリーのリフォームを行った場合、所得税の一部が控除される制度があります。
具体的には以下の要件を満たすときに、所得税額から一定の金額を控除できます。
1. 自己が所有する家屋についてバリアフリー改修工事をして、平成26年4月1日から
令和5年12月31日までの間に自己の居住の用に供していること。
2. バリアフリー改修工事の日から6か月以内に居住の用に供していること。
3. この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3,000万円以下であること。
4. 工事をした後の住宅の床面積が50平方メートル以上であり、かつ、床面積の2分の1以上
を専ら自己の居住の用に供していること。
5. 2つ以上の住宅を所有している場合には、主として居住の用に供すると認められる住宅であること。
6. バリアフリー改修工事に係る標準的な費用の額が50万円を超えるものであること。
7. 工事費用の2分の1以上の額が自己の居住用部分の工事費用であること。
詳しくは国土交通省HPよりご確認ください
バリアフリーのリフォームを行った場合、所得税の一部が控除される制度があります。
具体的には以下の要件を満たすときに、所得税額から一定の金額を控除できます。
1. 自己が所有する家屋についてバリアフリー改修工事をして、平成26年4月1日から
令和5年12月31日までの間に自己の居住の用に供していること。
2. バリアフリー改修工事の日から6か月以内に居住の用に供していること。
3. この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3,000万円以下であること。
4. 工事をした後の住宅の床面積が50平方メートル以上であり、かつ、床面積の2分の1以上
を専ら自己の居住の用に供していること。
5. 2つ以上の住宅を所有している場合には、主として居住の用に供すると認められる住宅であること。
6. バリアフリー改修工事に係る標準的な費用の額が50万円を超えるものであること。
7. 工事費用の2分の1以上の額が自己の居住用部分の工事費用であること。
詳しくは国土交通省HPよりご確認ください
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